平成21年11月に初版が出版された、「エネルギ−の使用の合理化に関する法律」(省エネルギ−
法) のうち、 事務所・ホテル・店舗・学校・病院・飲食店・集会所・工場建築について、建築主の守る
べき判断基準が示され、 第一種特定建物(延べ床面積2000u以上5000u以下の建物)、第二種
特定建物(延べ床面積300u以上 2000u以下の建物)について確認申請の段階で、外壁・窓等、
空気調和設備、機械換気、照明、給湯、昇降機の項目の仕様基準による評価点が100点以上を守る
ように計算し、申請するように義務づけられています。
このシステムは、マスタ−、POINT計算、省エネ届出書の3つのサブシステムから構成されています。
・マスタ−登録は、ガラスの熱貫流率と日射侵入率、建築材料の熱伝導率などが登録してあります。
・POINT計算は、建築物の外壁、窓などを通じての熱の損失の評価、空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用の評価、機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用の評価、照明設備に係るエネルギーの効率的利用の評価、 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用の評価、昇降機設備に係るエネルギーの効率的利用の評価について評価 点を計算します・措置状況は自動的に計算し画面修正も出来ます。・省エネルギ−届出は第一号様式、特定建築主の概要、省エネルギ−措置の概要に評価点の合計を計算して申請用に出力 します。
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