平成21年度基準(平成22年4月1日施行)の国土交通省住宅局建築指導課長、
建築環境技術対策官監修の「建築物の省エネルギ−基準と計算の手引」のうち、建築主
の守るべき判断基準が示され
事務所(図書館、博物館、郵便局等)
店舗(百貨店、マーケット等)
ホテル(旅館等)<BR>
学校(小、中、高等、大、専門、専修学校等)
病院(老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等)
飲食店(食堂、喫茶店、キャバレー等)
集会所(ボ−リング場、体育館、劇場、映画館、パチンコ屋等)
については確認申請の段階で、年間熱負荷係数(PAL)および空調エネルギ−消費係数
(CEC/AC)を計算し、申請するように義務づけられています。
計算方法は(財)住宅・建築省エネルギー機構発行の「建築物の省エネルギ−基準と計算
の手引」に準拠して開発したプログラムです。企画段階で結果をワープロに取り込み計画書
を作成し、Eメールの添付ファイルでどこでも転送出来ます
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