●概 要
平成21年度基準(平成22年4月1日施行)に改正された、建設省住宅局建築指導課長、建築環境技術対策官監修の「建築物の省エネルギ−基準と計算の手引」のうち、照明設備に係るCEC/Lについて、建築主の守のるべき判断基準が示され、確認申請の段階で、エネルギ−消費係数(CEC/L)を、申請するように義務づけられています。計算方法は(財)住宅・建築省エネルギー機構発行の「建築物の省エネルギ−基準と計算の手引」に準拠して開発したプログラムです。企画段階で結果をワープロに取り込み計画書を作成し、Eメールの添付ファイルでどこでも転送出来
ます。
●適用範囲
・入力データは建物の室数は300、室内の照明種類数は20までです。
・照明設備の基本的な役割は安全性、明視性、快適性、演出性に分類できますが、この中の明
視性について判断します。
・事務所、店舗、ホテル、学校、病院について適用します。
●入力データ
・室別に床面積、照明器具形式、器具記号、入力電力/台、台数、カテゴリ−(室の用途、照明
の使用方法)、照明設備の制御方法、照明設備の種類、照明設備の照度を入力します。
●計 算
・室別に照明消費電力、年間電力量、照明消費電力量、仮想照明電力量、照明エネルギ−消
費係数や、階別に集計、CEC/Lを計算します。
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